真理子のあしあと

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第11回 議会改革検討委員会に向けてのC班打ち合わせ会議 2010年8月30日

カテゴリ:会議 日付:2010年8月30日

今回は

(1)   政治倫理条例について

@     住民の監査請求権について

A     問責制度について

を討議しました。

 

松井は以下の意見を言いました。

《住民の監査請求権》に関して

・住民監査請求の要件は、市民1人でも請求できる

・疎明資料の添付を義務付け、資料の様式も明確にすべき

《問責制度》に関して

・問責要件は、刑事訴追を受ける者が公職にふさわしくないことはあきらかなので、刑事犯罪一般に広げるべき

・説明会は、起訴後や1審有罪判決後では遅い。マスコミに報道された時点である、逮捕後に義務付けるべき。公人としての説明責任がある。

・有罪判決後の措置は、「辞職」の義務規定が必要

9月議会 文教民生委員会 議案説明会 2010年8月30日

カテゴリ:議会 日付:2010年8月30日

9月議会に向けて、松井の所属する文教民生委員会から議案説明を受けました。

 

《教育委員会》

予備審査

議案 第51号 平成22年度天理市一般会計補正予算(第3号)

議案 第58号 天理市立幼稚園預かり保育条例の制定について

議案 第59号 天理市立櫟本小学校屋内運動場新築工事(建築工事)請負契約について

 

《健康福祉部》

報告事項 ・井戸堂学童保育所に関連して

条例改正 ・議案 第57号 天理市地域活動支援センター条例の一部改正について

 

付託案件

議案 第53号 平成22年度天理市介護保険特別会計補正予算(第1号)

 

予備審査

議案 第51号 平成22年度天理市一般会計補正予算(第3号)

 

 

第10回 議会改革検討委員会 2010年8月26日

カテゴリ:会議 日付:2010年8月26日

今回から全議員の参加になります。

各班での討議結果を持ち寄り、討議しました。

 

(1)政治倫理条例について

@    資産公開制度について

A     政治倫理審査会について

B     その他討議資料に基づく協議

(2)その他について

@    次回第11回検討委員会の開催について

 

今後の予定

830日「9月議会議案書 常任委員会の説明」の後、各班で討議

93日「第11回議会改革検討委員会」

議会改革検討委員会(第10回)に向けて C班打ち合わせ会議 2010年8月 24日

カテゴリ:会議 日付:2010年8月24日

8月26日開催の第10回検討委員会に向け、松井が所属しているC班で「政治倫理条例」に関して、打ち合わせ会議をしました。

 

<政治倫理基準について確認>

1、市長等及び議員は、次に掲げる政治倫理基準を遵守しなければならない。

(1)市民全体の代表者として、品位と名誉をそこなうような一切の行為を慎み、その職務に関して不正の疑惑を持たれるおそれのある行為をしないこと。

(2)市民全体の奉仕者として、常に人格と倫理の向上に努め、その地位を利用していかなる金品も授受しないこと。

(3)市(市が設立した公社、市が資本金、基本金その他これに準ずるものを出資し、又は拠出している公益法人、株式会社、有限会社を含む)が行う工事等の請負契約、下請工事、業務委託契約及び一般物品納入に関して特定業者を推薦、紹介するなど有利な取り計らいをしないこと。

(4)市職員の公正な職務執行を妨げ、その権限若しくはその地位による影響力を不正に行使するよう働きかけないこと。

(5)市職員の採用に関して推薦若しくは紹介をしないこと。

(6)議員は、職員の昇格、異動に関して推薦若しくは紹介をしないこと。

(7)政治活動に関して企業、団体等から寄付等を受けないものとし、その後援団体についても政治的又は道義的批判を受けるおそれのある寄付等を受けないこと。

2、市長等及び議員は、政治倫理に反する事実があるとの疑惑を持たれたときは、自ら潔い態度を持って疑惑の解明に当たるとともに、その責任を明らかにしなければならない。

 

<請負辞退・関連企業>

●対象範囲⇒1親等内の血族(議員本人・配偶者・父母・子ども)

●実質経営企業⇒年額300万円以上(全国的な一般論 cf生駒市は120万円)の報酬を受けている

 

<資産公開制度>
公開対象範囲⇒市長・副市長・教育長・上下水道事業管理者・議員

    配偶者の資産公開は、審査会から請求があれば提出

    有権者の「知る権利」と公職者とその家族の「プライバシー」との関係等について、委員間での議論が必要

●報告事項及び内容⇒現行の資産公開制度を継承

 

<政治倫理審査会>

    現行には審査会の規定はあるが、未設置。審査請求があれば設置される。

    執行機関の付属機関として審査会を設置(地方自治法第138条の43項)

    市長が委員の任命、審査

    審査会委員の数⇒510

    委員は、専門的知識を有する者(天理市 以外 可) ○人

及び地方自治法第18条に定める選挙基準を有する者 ○人

    議員は委員にはならない

    審査結果の公表⇒討議資料の考え方を継承

    審査会の公開制度と守秘義務及び非公開の規定⇒討議資料の考え方を継承

 

 

 

 


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